2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
今回、資料としてお配りしていますけれども、家裁調査官の伊藤由紀夫さん、この新聞記事ですけれども、二〇一七年十一月十五日付けの朝日新聞のインタビューで、少年司法の原点は、二十歳未満の人間は立ち直る柔軟さがあり、更生のための教育的配慮が有効として、全ての非行事件を家裁送致したことです、少年法の適用年齢引下げ問題は、この原点を根本的に否定することにつながります、なのに最高裁も家裁も沈黙していることが残念でなりませんと
今回、資料としてお配りしていますけれども、家裁調査官の伊藤由紀夫さん、この新聞記事ですけれども、二〇一七年十一月十五日付けの朝日新聞のインタビューで、少年司法の原点は、二十歳未満の人間は立ち直る柔軟さがあり、更生のための教育的配慮が有効として、全ての非行事件を家裁送致したことです、少年法の適用年齢引下げ問題は、この原点を根本的に否定することにつながります、なのに最高裁も家裁も沈黙していることが残念でなりませんと
そのため、私が実践してきた子供の権利擁護活動は、福祉分野、教育分野、少年司法の分野、少年矯正の分野にわたり、さらには、少年矯正の分野と児童福祉の分野の架橋、橋渡しをすることもあります。そのような経験を踏まえて、私は今般の少年法改正法案には反対です。
また、少年司法運営に関する国連の最低基準規則、いわゆる北京ルールズ、これの八条も、少年のプライバシーの権利はあらゆる段階で尊重されなければならず、原則として少年の特定に結びつき得るいかなる情報も公表してはならないとされているんです。ですから、推知報道を解禁するというのは、こうした世界の到達点から大きく逆行してしまうことになります。
一方、少年司法における保護処分というのは、非行事実を踏まえた上で、要保護性を基準として決定されるということになります。先ほどの試験観察もそうです。そうした保護処分の本質と犯情概念は本来相入れないものではないかというふうに思います。
まだまだ、今日取り上げたこの問題解決型裁判所、そしてその背景となる治療的司法という考え方は、日本ではまだ十二分に周知されていると、なじみがあるという状況ではないかとは思いますが、しかし、日本の歴史と伝統の中には、それに相通じる理念的共通項というのは実は各所に見出されるんではないかというふうに私自身は思っていまして、例えば、少年司法手続なんかは、そういったところが多分にあると思っています。
他方、差別の禁止、児童の意見の尊重、体罰の禁止、家庭環境を奪われた児童の保護、少年司法などに関して委員会の見解及び勧告が含まれたと承知をしております。 この総括所見は法的拘束力を有するものではもちろんございませんけれども、今般示されました委員会の勧告等につきましては、関係府省庁間で内容をまず十分に検討していきたいというふうに考えております。
資料の(6)の最後に挙げております、少年司法と思春期精神医療の対話・懇話会というものを民間で実は立ち上げました。もう十六年、年二回の事例検討、検討会を実施しております。有志が集まりまして、会費を払って、それぞれの役割から多職種がさまざまな検討を行うという場でございます。 例えば、そのメンバーの職種を御紹介いたします。
それで、そのフォローの中でもう一つだけ申し上げますと、少年司法の会をつくって、子供たちを、例えば、医療に来なくなった子供たちが司法の場でかかわっているということも少なくないんですね。そのときに、私が思いますのは、やはり我々の、専門家同士のコミュニケーション、対話がもっと必要なんだろうと。 私自身も、司法のさまざまな立場の方に対するいろいろなイメージを持っておりました。
子供の権利擁護といったときに、児童福祉法で、今回、子供の権利という文言が入り、子どもの権利条約というものが明記されましたけれども、広く学校教育においても、子供の教育面においても子供の権利擁護は必要ですし、少年司法においても必要だろう、そういう全体としての子供の権利擁護というものを構想していくのかどうか。
校長会の会長の先生が、子供たちはここまで自分のことで丁寧に関わってもらったという経験はこれが初めてなのではないか、つまり少年司法の処遇において初めて体験しているのではないかと感想を述べておられるのは、僕はとても大事だと思うんですね。
○仁比聡平君 いや、だから、一定の機能ではなくて、誇るべき成果だと、大臣、そうやっぱりこの戦後七十年積み重ねられてきた少年司法を私はしっかりと評価をするべきだと思うんですね。少年法があったればこそ、少年院を退院した少年に二十歳までの保護観察があるわけですから。
○仁比聡平君 つまり、論理的に引き下げることにはもちろんならないわけで、したがって、十八歳、十九歳のこの年長少年に対する少年司法、刑事政策、この積み重ねをきちんと評価、検証をする、その上でないと議論は始まらないわけですね。 そこで、平成二十七年度版の犯罪白書を見ますと、再非行少年、この人員は平成十六年から毎年減少している、再入院率も減少傾向にあるということが明らかです。
これだけの有名な雑誌ですから、当然、全国、不特定多数の方がそれぞれの思いでごらんになられるわけでありまして、こういった表現、出版の自由が保障される中で、とりわけこれは少年司法にかかわる情報でございまして、国民の知る権利も含めて、ここはひとつ、一定の見解、方向感というものを議論する必要というものを私自身は感じているところでございます。
少年審判も元々、捜査を遂げて言わば黒という一件記録が送致されて始まる審判手続なわけですから、そこにも元々は国家刑罰権の行使を任務とする検察官が関与を広くするということになるなら、少年司法の理念は損なわれるということになると思います。
私は、その意味において、まだまだこの犯罪被害者の目線での刑事司法、少年司法も含めてですけれども、改革が必要ではないのかなと、こういうふうに考えておりますけれども、大臣はいかがでしょうか。
総括所見においては、少年司法についてはいまだに条約の原則及び規定と適合していないと厳しく指摘をされているわけですね。例えば、第二回目の総括所見では、法律に抵触した子供に対し、法的手続全体を通じて法的援助を提供すること、第三回目の所見では、全ての子供が手続のあらゆる段階で法的その他の援助を提供されることを確保することと勧告をされているわけです。
今の努力の中で、これからどういう改善が少年司法の目的を維持する範囲の中で行っていけるかというお話も先ほどありましたが、修復的司法という言葉も少し出されました。アメリカの例も踏まえて、被害者が事件が発生してずっと続く苦しみの中で、どのように司法手続は向き合っていけるのか、その中で特に送致をされてから処分が決まるまでの家庭裁判所の機能ということでお考えの点があれば、まずお尋ねしたいと思います。
アメリカの少年司法というのが問題があるということで批判されています。特に、少年に対する死刑を科すのみならず執行している、この点では日本も同様であるということで批判されるわけです。その意味では、議員がおっしゃったように、発展途上国だから問題だということではないんですね。 もう一つつけ加えますと、ヨーロッパ人権裁判所で少年問題で提訴される率というのは、イギリスが極めて高い。
一つは、先ほど申しましたけれども、ユニセフが実施する少年司法制度改革、少年犯罪防止関連プロジェクトに三百八十九万ドル、それ以外に、UNDPにも四十九万ドルを出したということでございます。
具体的には、ユニセフが実施する少年司法制度改革、少年犯罪防止関連プロジェクトに三百八十九万ドル、UNDPが管理する平和と安定の構築プロジェクトに約四十九万ドルをそれぞれ支出したところでございます。
ただし、やはりいろんな意味で日本の少年審判が十分に、十分にといいますか、それはどの目標を設定するかにはよるんですが、明らかにアメリカとかヨーロッパとかの言わば先進諸国と比較しても、まあ優れた少年司法を実現しているということは、これは恐らく裁判所もそのように認識しておられるんではないかと理解をしております。 ただ、じゃ現状でいいんだということを言うつもりはございません。
その少年法の理念を踏まえて、少年法の健全育成に照らして相当と認めるときという要件を付すべきではないかという意見が少年司法に関係をしてこられた方々から幾つも出されていたと思いますけれども、この妨げるおそれがなくということと健全育成に照らして相当というのは、これ、意味は同じなんでしょうか、それとも違いますか。
とりわけ、被害者や御遺族の知りたいことを知ることができないという要求に対して、警察を始めとした捜査機関が、少年事件だから、少年法があるからといって拒絶してきた被害者対応が少年司法全体への不信感を広げてきたこと、一方で、少年事件においても、捜査機関とそれをうのみにした裁判所による人権侵害と冤罪事件が繰り返されてきたことの猛省を求めるものでございます。
本改定案が修正部分を含めて少年審判廷の非公開原則という少年司法の理念と根幹部分に抵触するのではないかという強い懸念が指摘をされ、そしてその点をめぐって国民的な合意が得られているとは私には到底思われない、その状況の下で、この参議院の法務委員会での本法案の慎重かつ徹底した審議を改めて強く求めておきたいと思います。
○仁比聡平君 その少年司法の手続が科学的に、それから公表をされずに、審判廷も始めとして手続全体が公開されずに、審判官の適正な裁量や、あるいは科学的な、人文科学的な、あるいは自然科学的な技術者である鑑別技官や調査官などに担われて行われる中で、審判廷が、それも法曹である裁判官によって主宰される審判廷がどのような役割を果たすのかと。この点、もっと私は深めるべきだと思うんです。
一方で、少年審判廷が少年司法の中で果たしている役割を、あるいは機能をどうするのかということは一方の重要問題なわけでしょう。先ほど、総合的な少年司法の中で審判廷がどのような機能を果たしているかという大臣の答弁を家庭局長もうなずきながら聞いていらっしゃいましたと私は受け止めていたんですけれども、その機能をできるだけ損なわないようにするという御答弁は一体どういう趣旨ですか。
少年司法運営に関する国連最低基準規則十四条二項は、手続は、少年の最善の利益に資するものでなければならず、かつ、少年が手続に参加してみずからを自由に表現できるような理解しやすい雰囲気のもとで行われなければならないと定めています。被害者傍聴は、少年審判の雰囲気を大きく変えるおそれがあります。
また、国際的に見ましても、国際法規の中で、子どもの権利条約は、刑法を犯したとされる子供に対する手続のすべての段階において子供のプライバシーの尊重ということを保障いたしておりますし、少年司法運営に関する国連最低基準規則第八条の中でも、少年のプライバシーの権利は、不当な公表やラベリングによって生ずる害を避けるために、あらゆる段階で尊重されなければならないというようなことが記載されておりまして、少年のプライバシー
少年司法の専門家の中には、触法少年に対しては傍聴を認めるべきではないという意見がかなり強いわけですけれども、少なくとも、年少少年に関しては、傍聴を許すかどうかということについては格段な配慮も当然のことと思っております。 一方、被害者団体の方からは、逆送があり得ない触法の少年については、少年審判が傍聴の唯一の機会だというような主張もされておりまして、これもまた一理あることでございます。
しかし、余り使われていなかったんで最近の改正で相当ここは強化いたしまして、家庭裁判所の承認をいただいて、そして強制的に家族への支援をするというような法律もたしか先回作ったところではありますが、こちらの少年院の、少年院といいますか、少年司法の方では肝心のベースであります家族に対する支援というのは少し弱かったんではないかなと思うんですけれども、今回、この辺について改正なりまた充実させたところがあると思っておりますが
そのためにも、まず社会福祉士という資格に、少年院などで働いておられる方もちゃんと受けられるようにしなければならないわけでして、今やっている法律改正でそんなことをこの前申し上げましたが、私は教育と医療関係、労働関係を申し上げましたけど、ちょっとこの少年司法関係が確かに抜けておりましたので、これも中村局長にもお伝えいただいて検討していただきたいと思っております。 じゃ、以上で終わります。